持続化給付金という制度はご存知でしょうか?
売上高が下がった農家に対して個人事業主の場合最大100万円、法人の場合最大200万円の給付金が受給できるという制度です。
本来受給できる権利があるのに、申請していない方が非常に多いです。
簡単に受給できるので、ぜひ申請できないかチェックしてみましょう!
持続化給付金の概要
持続化給付金とは前年同月比で売上高が50%以上減少している月があれば対象となります。
売上高なので、利益ではありません。
そのため、
- 4月の出荷頭数が前年の4月より50%以上少ない
- 8月の枝肉単価が30%以上下がっており、なおかつ出荷が30%以上少ない
- 3月の出荷頭数は同じだけど、枝肉単価が50%以上下がった
などというケースでは大体対象になります。
全体で売上高が20~30%減少している場合、月ベースで見ると売上高が50%以上減少しているというケースは少なくありません。
自分は無関係だ。と思わず、必ず税理士に持続化給付金の対象にならないか確認するようにしましょう。
経済産業省のパンフレットはこちら
どのような人が対象となる?
現状を見てみますと下記のような方々が対象となりやすい傾向にあります。
- 規模の小さい酪農家
- 家畜商
- 飼養頭数が1,000頭以下の肉牛農家
- 月の出荷頭数が安定していない肉牛農家
- 月の出荷頭数が50頭以下の肉牛農家
逆に下記のような人は対象とならないケースが多いです。
- 常時100頭以上搾乳している酪農家
- 飼養頭数1,500頭を超える肥育農家、素牛農家
とはいえ、農家によっ異なるので、まずは税理士に自分が持続化給付金の対象になるのか聞いてみることをおすすめします。
税理士や農協がサポートしないケースも
通常であれば持続化給付金のサポートは税理士や農協がやるべきです。
しかしながら、現状では多くの税理士や農協がサポートをしていません。
そのため、多くの畜産農家で申請漏れがあります。
事実私が担当している農家10件に問い合わせをしたところ、約6件もの農家が申請していなかったことがわかりました。
このまま申請しないままいくと総額1,000万円にも機会損失がありました。
非常にもったいないです。必ず申請するようにしましょう。
申請代行は行政書士のみ!
中には持続化給付金を行政書士以外が有償で行っているケースがありますが、これは違法です。
資格がない人に代行を依頼することはやめておきましょう。
税理士は行政書士の資格を保有しているため、税理士も書類の作成は可能です。
無償であれば書類作成のサポートを行うことはできます。
自分ではなかなか難しいという方は行政書士や税理士に対象にならないか聞いてみましょう!
申請はオンラインのみ。わからない場合は税理士や行政書士に依頼しよう!
持続化給付金の申請は持続化給付金のホームページから行います。
原則としてオンラインでの受付となっています。
申請自体は非常に簡単なものとなっていますので、申請しないのはもったいないです。
まずは税理士に持続化給付金の対象にならないか聞いてみましょう。
コメント